定期借款契約とは?
定期借家契約とは、契約期間が終了するとともに、賃貸契約が終了する契約のことです。一般的な借家契約にでは、借りている人が契約の更新を希望する場合、貸主はその希望を拒否することができません。しかし、
- 契約期間を確定的に定める
- 公正証書などの書面によって契約する
- 貸主が借主に対し、契約の更新はなく、期間が終了するとともに契約が終了することを、あらかじめ契約書ではない書面を交付して説明する
といった要件を満たし定期借家契約を締結することで、契約更新がない契約を結ぶことが可能になります。なお、家主などが転勤などで不在にしている間、住む家を賃貸に貸し出すことを「リロケーション」と言います。
契約終了時には速やかに退去する必要がある
上記のように、定期借家契約の場合、契約の更新をすることができません。そのため、契約期間の終了する際には速やかに退去する必要があります。なお、契約期間終了後に、再度契約が可能になる場合もあります。
原則途中解約できない
定期借家契約では、原則途中解約をすることができません。契約満了前に解約した場合でも、残りの期間の家賃などを支払わなければならないケースもあります。
なぜ定期借款契約が存在するのか
定期借款契約で貸し出される住宅は、持ち家となっている人が転勤などの理由で一時的に家を離れる不在期間を貸し出している場合が一般的でした。なお、別荘やセカンドハウスを所有している場合の活用しない期間や、実家が空き家になった場合に、自分が住むまでの期間を定期借家とするケースもあるようです。
定期借家の場合物件が優れていることも
定期借家契約の物件は、分譲賃貸と同様に、貸主が「一生住むことができるかどうか」を考えて購入しているケースが多く、同様に販売側や建築側も同様に考えていることが多いです。
そのため、定期借家契約は優れている物件に巡り合うことができる可能性があります。
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